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契約期間

賃貸不動産を借りる場合、契約を始める日(家賃発生日)から〇年間と言うように、ある程度の期間を定めて契約をします。この期間のことを契約期間と言います。
ほとんどの賃貸住宅(定期借家契約は除く)は契約期間を2年間として、2年ごとに期間を(更に2年間)延長する更新をします。物件によっては、1年契約や3年契約などの場合もあります。
民法第604条では「賃貸借期間の上限は20年」と定めていますが、借地借家法第29条で「1.期間を1年未満とする建物の賃貸借は期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。2.民法第604条の規定は、建物の賃貸借については適用しない」としています。
つまり、契約期間を1年未満とすると契約期間が無い契約と見なされますので、1年以上の期間を設定するのが一般的な契約となっています。
尚、契約の期間中であっても途中解約をすることもできますので、契約期間は延長(更新)もできるし、途中(解約)もできますので、あくまでも目安の期間と思って下さい。
ただし、家賃設定が安い物件や礼金ゼロ物件・フリーレント付の物件などは、短期間での解約に違約金が発生する特約がある場合もありますのでご注意ください。
※民法の規定では、借主側からの解約の申入れは3ケ月前となっていますが、特約で1ケ月前(2ケ月前の場合も)に短縮されていることが多くなっていますので、解約の際は契約書類の確認をお忘れなく。

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