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定期借家契約

定期借家契約とは、契約期間が満了となると契約が終了して更新はしないと言う方法の賃貸借契約です。
普通借家契約は、契約期間が満了になると更新(契約)をして期間を延長していきます。借主が更新を希望しない(解約をしたい)場合には、前もって(民法の規定では、借主側からの解約の申入れは3ケ月前となっていますが、特約で1ケ月や2ケ月前に短縮されていることが多い)申し入れることで解約が出来ます。
しかし、貸主(大家さん)が更新を希望しない(解約をしたい)と言う場合には、解約をする正当な事由(理由)が必要とされています。正当な事由とは「貸主(大家さん)が住む場所が無くなってしまったので自分で住みたい」とか「建物が老朽化して危険な状態である」など、「それじゃ仕方ないな」と思われるような理由のことです。※大家さんからの解約は6ケ月前までの通知が必要です。
つまり、普通借家契約は「借りた人がキチンと家賃を払って契約を守っている」場合は、大家さんが「出て行ってほしい」と言っても「ハッキリした理由がない場合は認めません!」としているのです。
これでは「〇年間だけ貸したい」とか「また自分で住むかもしれない」と言う人が容易に家を貸すことが出来ないため、2000年に新しく定期借家契約と言う制度が出来ました。定期借家契約は、契約期間が満了したら契約は終了すると言う契約なので、借主が「引っ越ししたくない」と言っても、大家さんは「満了なので出て行って下さい」と言う事ができます。※期間1年以上の場合は6ケ月前までの通知が必要。
こうして、定期借家契約の制度を利用したファミリータイプの物件などが多く供給されるようになりました。
定期借家契約は、貸主と借主の双方が希望するのであれば、再契約(期間が満了したので、もう一度契約する)をする事もできますが、借りる側としては「〇年後にまた引っ越ししなければならないかも・・・」と考える人もいるため、普通借家契約の物件に比べて家賃などがお安く設定されるようになっています。
また、「問題のある入居者には出て行ってもらいたい」ので、定期借家契約を利用していると言う大家さんもいます。定期借家契約と普通借家契約の物件、どちらを借りるかは家賃などとのバランスを見て検討することをオススメします。

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