宅建免許

宅地建物取引業(不動産屋さん)を営業するには宅地建物取引業免許(宅建免許)が必要となります。無免許営業となりますので、宅建免許を取得しないで営業をすることはできません。
尚、宅建免許は事務所を管轄する都道府県知事から貰うこととなっていますが、事務所(支店など)が2つ以上の都道府県に所在する場合は、国土交通大臣から免許を貰うこととなります。

宅建免許の有効期間

宅建免許は有効期間が5年間(平成8年までは3年間だった)となっていますので、5年毎に免許の更新をする必要があります。過去5年間の不動産取引の実績や代表者や役員の公的書類等の提出をして、審査に合格をすると更新ができます。
この更新をした回数が免許番号の前にあるカッコ内の数字に加算されていきます。
免許を取ってから最初の5年間は(1)、6~10年は(2)、11~15年は(3)と言う感じです。つまり営業期間が長い不動産屋さんの免許番号はカッコ内の数字が多く、開業をしてから期間が短い不動産屋さんの免許番号はカッコ内の数字が少なくなっています。
それなら「実績があるから安心」「カッコ内の数字が多い不動産屋さんを探そう」と思うかも知れませんが・・・。
2018年3月末時点で、全国に約12万3千社の不動産会社がありますが、(1)の免許番号の不動産屋さんが全体の約2割、(4)までの不動産屋さんの占める割合は全体の約6割となっています。住みたい街で免許番号の古い不動産屋さんに出会えたら「運が良い」くらいな感じに思って下さい。

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